投資信託及び投資法人に関する法律
新法は、「投資信託及び投資法人に関する法律」となり、98年改正法から「証券」という2文字が取れました。加えて、特定目的会社制度や特定目的信託制度が「資産流動化スキーム」と呼ばれているのに対して、改正「投信法」は「資産運用スキーム」として位置づけられています。改正「投信法」は、改正前の「主として有価証券」という文言が運用資産に制限を加えていたのに対して、運用対象が拡大して「主として有価証券等」と「等」が加わることによって暖昧だった不動産投資への道を開くことができるようになりました。これまでは、ファンド資産の50%超が有価証券でなければならなかったのが、不動産を含めた「特定資産」がファンド全体の資産価値の50%超であればよいということになりました。さらに、個々の運用資産が50%を超えている必要はなく、政令で指定される資産の合計が50%超であればよくなりました。また、この「等」による運用対象の拡大は、従来の商品ファンドが扱っていたものも含まれます。さらに、施行規則では、知的財産権なども対象とされ、ファンドの時価評価には相当の専門性が要求されることになります。この法改正で、「会社型」である投資法人制度は一躍、不動産ファンドとして脚光を浴びることになり、さらには「信託型」と呼ばれる新たなヴイークルも登場することで、日本の不動産ファンド市場は新たな展開を迎えることになりました。「会社型」の投資法人は日本版REITリート)であり、早くからJ-REITとしてその誕生が望まれていました。また、アメリカのREITが「会社型」と「信託型」の2つの型を持つように、日本での「信託型」は信託銀行がその役割を演ずることが予想されます。今回の法改正で、①投資信託制度(委託者指図型)、②投資信託制度(委託者非指図型=「信託型」)、③投資法人制度(=「会社型」)の3つのビークルが用意されました。
