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旧法98年改正の「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」の概要

◆2.旧法98年改正の「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」の概要
ここで、本題からは少し離れますが、旧法とも呼べる改正前の「投信法」について整理しておきます。旧法では「私募投資信託」と「会社型」が法改正の目玉とされていましたが、「会社型」は人気がない一方で「私募投資信託」は広く活用されました。98年改正の「証券投資信託法」は「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」として大きく生まれ変わったはずでした。第1編から第5編まで253条(除く附則)に及ぶボリュームたっぷりの改正で、従来の全38条から大幅に条文が増加しました。とりわけ、第3編の「証券投資法人制度」は第61条から第223条と163もの条文が並び、注目されました。共通のキーワードとしては、①主として有価証券に投資する、②集合投資で、その成果を投資家に分配する、③専門家(証券投資信託委託業者と証券投資顧問一任業者)によって運営される、の3点でした。これらのキーワードは従来の投資信託の‘性格を受け継ぐ「契約型」と、外国で多くみられる会社法(商法)に基づくものではなく、特別法人(社団)として設立される「会社型」に共通するものでした。98年11月24日付官報(号外)に「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律施行規則」が掲載されています。施行規則は135条に及ぶもので、証券投資法人制度に関しては第4章で第57条から第128条まで難解な長文が続いています。(1)「契約型」「契約型」の投資信託は証券投資信託と呼ばれます(第2条)。旧投資信託法(98年12月以前)の定義と大きく異なる点が2つあり、①運用の外部委託を認め、②受益権の分割を「不特定かつ多数」から「複数」へ緩和し、「私募投資信託」も認めたことに集約されていました。

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